規約

茨城県高等学校文化連盟囲碁部会規約

1条 本部会は茨城県高等学校文化連盟囲碁部会と称する。
2条 本部会は所在地を、事務局長勤務校内と定める。

3条 本部会は茨城県高等学校文化連盟に所属し、教育の一環として、知能・人格の育成を目指し、囲碁の普及と健全な発達を図り、あわせて指導者の育成、技術の向上に寄与することを目的とする。

4条 本部会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)茨城県高等学校囲碁大会の開催、全国大会および関東大会への代表選手の選出

(2)生徒のための囲碁研修会の開催

(3)指導者研修会の開催

(4)その他本部会目的達成のための必要な事業

5条 本部会は、茨城県内の高等学校囲碁部員、囲碁部担当教師、およびこれに準ずるものをもって組織する。

6条 本部会の次の役員を置く。

 部会長 1名  副部会長 1名  顧問  若干名  会計監査 2名

 幹事 若干名  理事 各校 12

7条 部会長、副部会長、会計監査、幹事は理事会で選出し、顧問は理事会で推薦する。理事は各校で12名選出する。事務局をおき、事務局長、会計は会長が委嘱する。

8条 役員の任務は下記のとおりとする。

(1) 部会長は本部会を総括し、会務の推進にあたる。

(2) 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故ある時は代行する。

(3) 会計監査は本部会の会計を監査する。

(4) 幹事は本部会の企画、運営に当たる。

(5) 理事は各学校を代表する。

(6) 事務局長は事務を執行する。

(7) 会計は会計実務を担当する。

9条 役員の任期は1カ年とする。ただし、再任を妨げない。

10条 本部会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入を持ってこれにあてる。経理規程は別に定める。

11条 本部会の運営費は、必要に応じて徴収することができる。

12条 理事会は必要に応じて開くことができる。

13条 本部会の規約の改正は理事会の決議による。

付則  本規約は平成1851日より施行する。

        平成29年4月25日に一部改正。

        平成30531日に一部改正。
        令和3年4月26日に一部改正。