規約

茨城県高等学校文化連盟囲碁部会規約

第1条 本部会は茨城県高等学校文化連盟囲碁部会と称する。
第2条 本部会は所在地を、事務局長勤務校内と定める。

第3条 本部会は茨城県高等学校文化連盟に所属し、教育の一環として、知能・人格の育成を目指し、囲碁の普及と健全な発達を図り、あわせて指導者の育成、技術の向上に寄与することを目的とする。

第4条 本部会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)茨城県高等学校囲碁大会の開催、全国大会および関東大会への代表選手の選出

(2)生徒のための囲碁研修会の開催

(3)指導者研修会の開催

(4)その他本部会目的達成のための必要な事業

第5条 本部会は、茨城県内の高等学校囲碁部員、囲碁部担当教師、およびこれに準ずるものをもって組織する。

第6条 本部会の次の役員を置く。

 部会長 1名  副部会長 1名  顧問  若干名  会計監査 2名

 幹事 若干名  理事 各校 1〜2名

第7条 部会長、副部会長、会計監査、幹事は理事会で選出し、顧問は理事会で推薦する。理事は各校で1〜2名選出する。事務局をおき、事務局長、会計は会長が委嘱する。

第8条 役員の任務は下記のとおりとする。

(1) 部会長は本部会を総括し、会務の推進にあたる。

(2) 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故ある時は代行する。

(3) 会計監査は本部会の会計を監査する。

(4) 幹事は本部会の企画、運営に当たる。

(5) 理事は各学校を代表する。

(6) 事務局長は事務を執行する。

(7) 会計は会計実務を担当する。

第9条 役員の任期は1カ年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条 本部会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入を持ってこれにあてる。経理規程は別に定める。

第11条 本部会の運営費は、必要に応じて徴収することができる。

第12条 理事会は必要に応じて開くことができる。

第13条 本部会の規約の改正は理事会の決議による。

付則  本規約は平成18年5月1日より施行する。

        平成29年4月25日に一部改正。

        平成30年5月31日に一部改正。
        令和3年4月26日に一部改正。